外国人生活保護至急問題にみる日本在住外国人の権利
日本国籍でないものに対しての生活保護至急問題で、先日中国籍の女性が生活保護至急を求めた裁判で、最高裁判決により「外国人は生活保護法の下での支給対象でない」という判決が出ました。
人道的な見地から見て、各自治体にゆだねられている部分もあるそうですが、個人的には最高裁判決に賛成です。
これは「外国人参政権問題」に関わってくる判決ではないと思いますが、その性質は同等のものかもしれません。
現在、子会社の運営のためにバングラデシュへ駐在し、さらに当地にて税金を支払っています。
バングラデシュだけではなく、たとえば発展途上国などで働く場合、外国人における「最低賃金」が法律で決められており、その最低賃金からベースに考えて税金の徴収が行われています。
たとえばバングラデシュでは日本人の最低賃金は月ベースで「社長クラスで2000ドル、幹部クラスで1500ドル、労働者で1000ドル」が最低賃金となります。
たとえ実際もらっている賃金がこれ以下の場合でも、そのカテゴリーの中で税金の徴収があります。
この最低賃金は現地バングラデシュ人の平均と比べてかなり高く、私もそれを払っているのですが、生活保護はもちろん求める事もありませんし、なにより「参政権」も求めていません。
当地の行政サービスは日本に比べ本当に「税金を払っている意味があるのか?」という行政サービスやインフラ設備ですが、こと参政権に関しては「この国の人が決める事」と考えています。
「この国の人」というのはもちろん当地バングラデシュ国籍の人の事です。
当地は日本に比べ「政治の安定性」がなく、昨年は暴動騒ぎもあり、本当に厳しい状況でしたが、その中でも「参政権」や「生活保護受給」などは、この国の人独自の権利と考えております。
日本に来ている生活保護を求める外国人は、経済的には私の立場と全く逆であり、「発展途上国から先進国へ」来ている人たちが多いと思われます。
人道的に考慮すべきことかもしれませんが、どんな理由であれやはり「他人様の国に求める権利ではない」と思います。
我々日本人は、たとえば先日の地震のように日本がどのような国体になっても逃げることができるわけでなく日本人であり、外国の方は何かあれば帰る国があります。
やはりこの違いは大きいです